●国家と祭祀
日本は、世界最古の王朝と祭祀共同体を源流とする国体を有する伝統国家である。
天皇の権威は、権力や社会的地位のように、後天的に個人にそなわるものではなく、伝統の継承で、天皇とは、歴史や国体の象徴にほかならない。
祭祀共同体の主宰者たる天皇の権威を象徴するのが祭祀である。
ところが、現憲法には、国事行為から宮中祭祀が除かれている。
国事行為を定めた憲法7条は、1〜9項まで、具体的に内容が記されているが、10号(儀式を行ふこと)については、典礼内容の記載がない。
10項に宮中祭祀を明記すべきである。
宮中祭祀は、天皇が大御宝とする国民の安寧を祈念する儀式で、これを国事行為とすることによって、国体と政体のきりわかれが明瞭になる。
日本の権力構造は、権力者が天皇の親任をえて、統治者としての正統性をあずかる二元構造になっている。
天皇が権力者に統治権を委ねるのは、民の国父、クニの氏神だからで、国体の象徴である天皇は、権力とは、二元論的に分離しているのである。
戦前までの法体系では、法律・勅令などから構成される「国務法」と皇室令・宮内省令などから構成される「宮務法」によって、国体と政体が豁然と分かたれていた。
憲法学者が、宮中祭祀を「天皇が私的に執り行う儀式」として国事行為から切り離したのは、国体行為の祭祀が政体にとりこまれたせいだが、解釈はいくらでもかえられる。
天皇の国事行為は、象徴行為であって、マッカーサーが引用した象徴ということばには、もともと、公的権威という意味合いがふくまれている。
GHQ憲法の象徴天皇は、英国国王がイギリス連邦結束の象徴(シンボル)となったウェストミンスター憲章(1931年)を根拠にしたものだろう。
王権が儀礼化されて、象徴になったわけだが、儀礼や象徴は、政治において無力でも、文化において決定的な意味をもつ。
宮中祭祀を国事行為としてしてこそ、憲法に日本の国のかたちがあらわれるのである。
●交戦権を否定していない九条
現在の法解釈では、憲法9条の制約によって、日本は、国家を防衛することができない。
アメリカが、日本を武装解除した誤りに気づいたのは、中国革命や朝鮮戦争後のことで、以後、米政府首脳は、日本に憲法の改正を望んだが、経済復興を優先させた吉田茂首相は、9条改正に消極的だった。
日本の安全保障や戦力保持は、「サンフランシスコ平和条約第5条(C)」と日米安全保障条約、国連憲章51条の「個別的及び集団的自衛権」にもとづくもので、憲法によって、国をまもれなくなった日本は、安全保障を国際条約にもとめざるをえなかった。
朝鮮戦争が勃発した一九五○年、マッカーサーは「九条は自衛のための戦力(軍隊)を禁止するものではない」として、吉田茂首相に警察予備隊の設置を指示した。
もともと、9条は、軍事行動を全面的に禁じる性格のものではなかった。
昭和21年、憲法改正小委員会において、委員長の芦田均が第九条二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入する修正をおこなったからである。
前項の目的とは、「国際紛争を解決する手段」としての国権発動で、具体的には軍事的侵攻(侵略戦争)をさす。
芦田修正によって、「国際紛争を解決する手段」から国家防衛が除外された。
九条は、軍隊の保持や国土防衛を禁じてはいなかったのである。
国家自衛の戦争すらも放棄する、自国防衛のためですら陸海空軍を保持しない、攻撃をうけても交戦権を行使しないというのは、左翼陣営の解釈改憲で、9条の解釈は、マッカーサーの解釈が正しかったのである。
アメリカ憲法が、主権や国家(共同体)防衛について、条文を記していないのは、防衛や国家主権は、憲法の上位にある不文法だからである。
国家防衛が憲法の上位にあるのは、交戦権が法の範囲をこえていることからも明らかで、イギリスは、不文法のコモンロー(慣例法)だけで国家を防衛している。
英米並みに、国土防衛を憲法の上位にある国家原理とみとめておけば、芦田修正をあげるまでもなく、憲法九条にもとづく自衛権に何の制約もなかったのである。
憲法解釈を左翼憲法学者にまかせっきりにすると、安保法制の衆院憲法調査会のような醜態がくり返されるのである。
●国民主権は革命思想
政治や外交において、主権ほど重要な概念はない。
主権は、超越的な権利で、世界史は、国家主権をめぐってくりひろげられてきた戦争や革命、国家興亡の記録といってよい。
一方、主権は、定説のない不確かな概念でもあって、そのあいまいさが政争や紛争の火種となってきた。
ヨーロッパで主権という概念が生じたのは、絶対王権(王権神授説)の根拠や宗教権力にたいする国家権力の優越性を示すためのもので、元々、便宜的なものだった。
超越的な絶対権力を立てなければ、王権が安定せず、宗教戦争や領土紛争に決着がつけられなかったからで、国家主権を国家のあいだで承認しあったのがウェストファリア条約(1648年)だった。
ところが、日本国憲法では、国家主権をとびこして、唐突に「主権が国民に存する」(前文)、「主権の存する日本国民」(第1条)とでてくる。
国民が国家にまさる超越的な権力をもっていると、根拠を示すことなく、憲法が宣言しているのである。
法律家・法学者が、これにとびついたのは、法の専門家以前に左翼だったからだろう。
国民主権は、ジョン・ロックによると、革命権をあわせもっている。
日本の左翼は、革命をおこすまでもなく、棚ボタ式に国民主権を手に入れて、以後、GHQ憲法を平和憲法とよび、護憲運動に精を出している。
護憲運動が左翼のスローガンや反体制運動になるところに現行憲法の危うさがあるのである。
ところが、憲法原案で国民主権をもちだしたアメリカも、ポツダム宣言で「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国」、憲法前文で「自国の主権を維持」と主権が国家にあることをみとめている。
左翼は、憲法をタテに、国民主権を叫ぶが、憲法では、国民主権が比喩的にのべられているのにたいして、条文で定義されている主権は、明らかに国家に属している。
憲法に、主権に言及した条文が二箇所ある。
第9条の1 国権の発動たる戦争
第41条 国会は国権の最高機関
9条と41条でいう国権は国家主権で、憲法は、国権が交戦権で、国会が国権の範囲にあることを明確に指摘している。
どこの国でも、タテマエは主権在民だが、国権にのみこまれて跡形もない。
国民主権をまにうけて騒いでいるのは日本だけなのである。
●天皇元首論は国体破壊
国民主権は、憲法において、天皇主権との対比でもちいられている。
だが、天皇主権は、天皇を政治利用するための工作で、明治憲法下で、天皇が主権を行使したことは一度もない。
天皇を元首に仕立て、天皇を権力へとりこむことによって、明治政府は、国体を破壊して、日本を帝国主義国家へ改造したのである。
自民党改憲試案の天皇元首論は、明治憲法への先祖返りで、国民主権・基本的人権・平和主義は、GHQ憲法の踏襲である。
どちら遺伝子をうけついでも、伝統国家の体裁を保てないのは、改憲試案国体が見えてこないことからよくわかる。
問題なのは、天皇主権ではなく、天皇を権力にとりこんだ明治政府の手口のほうだろうが、これまで、その経緯を批判的にのべた論説にふれたことがない。
主権の理論的根拠は、王権が王権神授説、国権がジャン・ボダンの『国家論』で、日本には、もともと、主権に該当する概念はなかった。
政治的な最高権力者なら幕府の長で、征夷大将軍という官職にあたる。
征夷大将軍を任命するのが天皇で、天皇は、西洋でいう元首のさらに上位におかれている。
天皇主権は、専制君主の模倣で、明治政府の王政復古は、大王(オオキミ)の復古ではなく、鹿鳴館同様、ヨーロッパ化だったのである。
国家主権から国民主権がでてきたのは、革命によって、主権が移動するというルソー流の国民主権論からである。
日本の憲法学者は、現憲法の国民主権を革命(八月革命)の産物としているが、国民主権を国家原理とした国家は、市民革命がおこなわれたヨーロッパにおいても存在しない。
革命は、人民が主権を奪い取ることだが、実際は、反乱軍が人民代表を名乗っただけで、人民が蜂起した革命は、世界史上、いちどもおきたことがない。
ヨーロッパは、君主制の下で国民主権を立てたのであって、革命後、初の憲法(1791年)を制定したフランスでさえ、謳われたのは、国民主権ではなく、立憲君主制だった。
立憲主義を憲法原理としたアメリカでは、制限されない権力にあたる主権は憲法違反で、アメリカ憲法に国民主権の字句すらない。
天皇主権も国民主権も、日本共産党の天皇制と同様、左翼の捏造で、日本の憲法論には、いままお、左翼のバイアスがかかったままなのである。
●排すべし憲法万能主義
日本国憲法に、伝統国家の要素が払拭されているのは、革命国家アメリカが戦勝国の立場から敗戦国に一方的おしつけたものだからである。
革命国家は、伝統国家の知的財産である歴史的な文化的遺産に乏しい。
したがって、正義や自由などのスローガンを立てなければならない。
アメリカ憲法では、正義や自由、共同体の防衛などをめぐる法解釈が憲法をこえた不文法の範疇にある。
もともと、成文法だけで、国家や国民の全領域を規制することなどできない相談なのである。
イギリスが成文憲法をもたないのは、常識や慣習、判例などの過去の智恵がコモンロー(不文法)として機能しているからである。
日本も、イギリス以上に長い国史をもっているので、コモンローで十分間に合うはずだが、いまも不毛な憲法訴訟がひきもきらない。
一方、国際条約が補填している9条をまもれという声も衰えをしらない。
日本が、世界で常識となっている上位法をみとめてこなかったのは、内閣法制局が憲法解釈権を独占して、本来、解釈と運用を担うべき内閣・政府が、その任務から逃げてきたどころか、「行政府における法の番人」といわれる内閣法制局の見解に一方的な服従してきたからだった。
内閣法制局の憲法解釈は、条文主義に立っている。
条文主義は、字面の解釈に拘泥して、背景や諸条件、法が本来めざすべき目的や意図を排除することで、官僚主義の欠陥の一つである。
集団的自衛権や安保法制を憲法6条違反としか読めない一種の法律バカでもあって、日本の法曹界には、国家主権や公的権威を憲法の上位法と見る聡明さは存在しない。
聖徳太子の「憲法十七條」も明治天皇の「五箇条の御誓文」も為政者の心構えや新制度の運用を簡潔に記しただけで、法で国家をがんじがらめにする性格はもっていなかった。
歴史をもたない革命国家や新興国家が、殊更、憲法を重視するのは、人工の法以外に国の形をきめる規範をもたないからである。
GHQが、日本に革命憲法をあたえたのは、大日本帝国が滅亡して、焦土と化した国土と飢えた人民だけが残った新興国家だったからだった。
その受け皿となったのが、宮沢俊義の「八月革命説」だった。
昭和20年のポツダム宣言受諾によって、主権が天皇から国民に移り、事実上の革命がおきたとする説で、レーニンの「敗戦革命」から借り物である。
これにとびついたのが、公職追放令によって、左翼の独壇場となった学界・言論界・法曹界だった。
宮沢は、憲法学の大重鎮にのしあがり、法曹人ばかりか、学者や文化人までが「八月革命説」の信奉者となって、憲法擁護の旗を振りはじめた。
憲法問題は、伝統国家の智恵と革命国家のイデオロギーの衝突で、戦後70年たっても改憲できないのは、日本が、いまなお、思想的に敗戦国状態にあるからである。
憲法改正は焦眉の急である。
だが、9条や国民主権など左翼憲法学者によって、憲法条文が歪曲されていることにも注意をむけておくべきだろう。