国家には、ゆるがせにできないものが、三つある。
「主権」「国是」「国体」の<国家三原則>である。
国家主権は、交戦権に代表される独立国家の象徴で、国是は、自国の利益をすべてに最優先する国家理性である。国体は、歴史や伝統、文化や民族性などに根ざしている国のかたちで、日本では、天皇体制がこれにあたる。
この三つに、憲法をくわえて、国家の四本柱となる。
ところが、わが国は、占領憲法を改正していないため「主権」「国是」「国体」が憲法の下におかれ、日本共産党ら野党が、この占領憲法をタテに<国家三原則>を攻撃するという危機的な事態にさらされている。
戦後、GHQによって、国家を解体された日本は、六〇余年たったいまなお、国家主権の不在やスパイ法・国家反逆罪の未制定など、独立国家としてのかたちを整えられず、半人前国家の欠陥をひきずったままである。
皇室典範への立法・司法の介入や道州制導入なども、一過性の政権が、絶対無比の国体に変更をくわえようという暴挙で、現在の政治体制が、今後もつづけば、日本は、独立国家としての体裁を失ってしまいかねない。
現在、さらに、懸念されるのが「外国人参政権」問題である。
独立国家なら「外国人参政権」問題は@主権防衛A国益優先B国体護持の観点から、ただちに、はねつけてしかるべきものである。
アメリカでは、グリーンカード(労働許可証兼永住許可証)を取得すれば、徴兵登録をもとめられる。だが、グリーンカードをとっても、徴兵登録しても、選挙権は、あたえられない。
国籍と選挙権は、いかなる国家でも、国家独立の根幹にふれる大問題なのである。
ところが、日本では、民主党元代表の岡田克也が「わたしが外国で、2、3世として生まれ育ち、選挙権をえたければ国籍を捨てろといわれたらゆるせない」と感情論むきだしのユルフンぶりである。
外国人の参政権は、国籍取得がセットになっていなければ、国籍の二重行使になる。
北米諸国やEU諸国、スイス、オーストラリアなどが外国人に地方参政権を付与しているのも、欧州連合や英連邦など、同盟国だけで、無条件で外国人に参政権をあたえているわけではない。
くわえて、同盟国内の在留外国人は、住んでいる国に"政治的運命共同体"意識をもっており、メンタリティにおいて、ほとんど、自国民とかわらないという事情がある。
一方、日本国籍の取得を拒み、外国籍のまま参政権(永住外国人地方選挙権)をもとめている特別永住外国人(主に在日韓国人)は、日本国内に反日的な民族団体(大韓民国民団/朝鮮総連)をもち、しかも、かれらの母国、韓国・北朝鮮では、戦後六十年以上たったいまも、反日教育がおこなわれている。
金正日に忠誠を誓わせ、本国への送金団体としてのみ機能している朝鮮総連が、参政権を拒否しているのは、日本の政治システム組みこまれると、民族的アイデンティティーを失いかねないからという。そんな敵意むきだしの国に、どうして、日本国民の証である参政権をあたえなければならないのか。
外国人参政権法案が成立すると、当然、北朝鮮系在日にも、参政権があたえられる。
そのとき、かれらが、戦術を変更して、地方の市町村へ大挙して押し寄せ、住宅街を建設するなどして、人口の半分を占めると、どうなるか。
在日朝鮮人には、北朝鮮最高人民会議の現役代議員(国会議員)が、六名もいるという。
日本の市や町の首長に、北朝鮮の最高人民会議の国会議員が就任することになりかねない。
地方参政権とはいえ、軍事関係基地や原子力発電所、交通機関のほか、教育、環境、周辺事態法、治安問題など、地方自治は、国家政策と密接にかかわっている。
「日本は朝鮮を侵略したのだから、参政権くらいあげるべき」(野中広務)「参政権がほしいなら国籍を取れというのは、人権にかかわる」(岡田克也)などと、ノーテンキなことをいっている場合であろうか。
●選挙で、反日・創価学会に呑みこまれた自民党
みずからの意思で、日本に永住する外国人として生きることを選択したかれらに、選挙権が付与されないことは、日本国民と外国人の区別であって、差別でも、人権侵害でもない。
ところが、参政権をもとめる在日本大韓民国民団の主張には、日本への内政干渉や批判がにじむ。
@外国人参政権の拒否は、日本国憲法、地方自治法、国際人権規約や人種差別撤廃条約などに違反している
A日本国民と同じく法律上納税の義務を負っているので、参政権は、当然の権利である
B基本的人権と「住民」の権利が保障され、地方公務員採用などにおける不要な国籍条項の撤廃につながる
B少数民族の自尊、国際人権規約B規約第27条に明記されている少数民族の権利、民族教育の制度的保障などが実現される
C戦後処理の一環。在日韓国籍住民の歴史的経緯を正しく認識することで、日本の民主主義の成熟が促される
D21世紀にむけた日本の真の国際化と社会良化。相互理解と共生社会が実現される
公権力にたずさわる公務員(警察官など)に外国人を採用できないのは、当然であろう。
「基本的人権の尊重」と「参政権」は、直接、むすびつくものではなく、戦後処理は「日韓基本条約の調印」で、解決済みになっている。
強制連行によって来日した韓国人の多くは、すでに、帰国しており、現住している韓国人は、任意の永住者であり、戦争被害者ではない。
納税義務をはたしているというが、社会党と国税庁、在日朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)のあいだで取り交わされた合意によって、在日韓国・朝鮮人は、事実上、免税処置をうけている。
免税ばかりではない。生活保護をうけている在日韓国・朝鮮人の人口比率(22.7%)は、日本人(0.9%)の25倍(厚生統計要覧13年度)にたっしている。
在日韓国人、朝鮮人の5人に一人がうけている生活保護は、日本国憲法25条(すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)にもとづいて、権利の享受を日本国民に限定している。
かれらは、差別されているどころか、甘やかされ、特別扱いされているのである。
帰化申請を拒んでいるのは、免税や生活保護などの既得権を失うからで、そのうえ、さらに、参政権をくれないのは、民主主義が未成熟だから、真の国際化に対応できていない、といいつのっているのである。
尊大で、カサのかかってくる在日韓国、朝鮮人をささえているのが、与・野党の反日勢力や学会・論壇である。司法にも、永住外国人の参政権をみとめるべきという意見が根強く、外国人参政権を合憲とする判例もでている。
@法律上「国民」とあるのは「日本国籍保持者」ではなく、広く政治社会の構成員
A国民主権の原理・民主主義の理念は、政治的決定にしたがう人民の自己統治
B人権問題を考える際、重要なのは、その人の国籍ではなく、生活実態
というのだが、国政選挙については、最高裁判所が、これと反対の立場をとっている。
国政をおこなう公務員をえらぶ選挙権は、国民主権の原理から、国民にのみにみとめられるという見解である。根拠は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする日本国憲法第一五条@である。
地方選挙についても、憲法第九三条Aの「住民」の前提が、日本国籍なら、外国人の参政権は、違憲になる。
司法では、憲法第93条Aの「住民」に、その地方に住んでいる外国人をふくむか否かで判例が分かれているが、最高裁判所が在留外国人選挙名簿訴訟の判決で、憲法第93条Aの「住民」を「日本国籍をもつ住民」と解釈して、憲法論議は、一応、決着がついている。
政界で、外国人参政権の決着がつかないのは、創価学会(公明党)と反日勢力が法制化をスケジュール化しているからである。
岡田克也ら、反日主義者の目的は、日本国家の弱体化であろうが、自民党の同法支持者の多くは、選挙区で、創価学会の票をもらっている連中の打算である。
公明党は<国家三原則>など眼中になく、公明党のリモコン下にある自民党にも、政権をとったら、まっさきに、岡田が入閣する民主党政権にも、国家再建は、期待できない。
かつて「外国人参政権の慎重な取り扱いを要求する国会議員の会」の会長として動いた平沼赳夫氏の保守新党旗揚げが、待たれるばかりである。